耐震診断

一般社団法人建築士事務所協会文京支部では、地震に備えて、耐震診断や耐震改修をお考えの方に、豊富な経験を持つ、地域の専門家をご紹介いたします。

耐震補強工事例の画像

東京都緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業協力のご案内

文京区の耐震診断助成事業のご紹介

文京区では、建築物の耐震診断を行う所有者に対し、耐震診断費用の一部を助成しています。

1.助成対象者

・耐震診断を行う建物の所有者。
・建物の所有者が複数の場合は、建物の所有者の代表者が申請する。
※分譲マンションの場合の同意書は、総会等で、耐震診断を実施することを議決した議事録を同意書とする。

2.対象建築物

・区内にある昭和56年5月31日以前に建築された建築物であること
・延べ面積が10平方メートル以内の物置等および建築基準法等に違反して現に是正の命令を受けている建築物は除く

3.助成内容

耐震診断は、国土交通省住宅局建築指導課監修「耐震診断基準」、または、財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づいて行なう。
この耐震診断に要した費用のうち、下に示す費用が助成される。

(1)木造建築物(一般)
耐震診断に要した費用の10分の4で上限10万円  (1千円未満の端数は切捨て)

(2)木造建築物(高齢者居住)※1
耐震診断に要した費用の10分の8で上限20万円 (1千円未満の端数は切捨て)

(3)非木造建築物
耐震診断に要した費用の10分の2で上限50万円  (1千円未満の端数は切捨て)

(4)特定建築物※2
耐震診断に要した費用の10分の2で上限100万円  (1千円未満の端数は切捨て)

(5)分譲マンション※3
耐震診断に要した費用の10分の2で上限100万円  (1千円未満の端数は切捨て)

※1
高齢者居住は、以下の条件に該当する場合とする。
・区内に住所を有し、申請時に満65歳以上の高齢者(以下高齢者という)が助成対象建築物に1年以上居住していること
・助成対象者が高齢者でない場合、3親等以内の高齢者が助成対象建築物に1年以上居住していること

※2
特定建築物とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)第6条に規定する以下の建築物をいいます。
一 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、老人ホームその他多数の人が利用する一定規模以上の建築物
二 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物
三 東京都が定める緊急輸送道路沿道の建築物

※3
分譲マンションとは、耐火建築物または準耐火建築物であり、かつ、地階を除く階数が3階以上の共同住宅で、2以上の区分所有者が存する建築物

文京区の耐震診断助成事業のしくみについて詳しくは以下のページをご覧ください。
・文京区耐震化促進事業
https://www.city.bunkyo.lg.jp/bosai/tochi/taishin/sokushin.html